平成28年1月号
固定資産税
一定の機械装置の取得で半減
平成28年度税制改正大綱では、中小企業者等が新規に取得する機械装置に対する固定資産税を3年間半減
する措置が盛り込まれました。
固定資産税での設備投資減税は史上初のことで、赤字の中小企業も適用することができる。
対象設備は、生産性向上設備投資促進税制のA類型における機械装置の要件から、最新モデル要件を除外
したもの。
新法となる中小企業の生産性向上に関する法律の施行日から30年度末までの取得が適用対象となります。
通勤手当の非課税限度額
平成28年度税制改正大綱では、所得税と個人住民税の非課税所得の見直しをおこない、通勤手当の非課税
額を現行の10万円から15万円に引き上げることが盛り込まれました。
改正は28年1月に遡って適用されます。