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法人税欠損金 繰越期間
法人税における欠損金の繰越制度について、平成27年度税制改正において、繰越期間は9年から10年に延長
自民党税制調査会資料によりますと、利益計上法人が、全体の28%に過ぎず、税負担の公平性の観点から課税ペ-スを拡大する手段として、欠損金の繰越控除の利用制限を24年4月1日開始事業年度から改正しました。
これは、中小法人以外の法人で、青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除制度及び青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越控除制度における控除限度額について、その繰越控除をする事業年度のその繰越控除前の所得金額の80%相当額とし、連結欠損金の繰越控除制度における控除限度額について、その繰越控除をする連結事業年度のその繰越控除前の連結所得金額の80%相当額とする改正
外れ馬券の経費訴訟
払戻金は、雑所得で確定
最高裁 態様、規模等で判断を
自動購入ソフトを利用して、機械的、網羅的かつ大規模に競馬の馬券を購入し、多額の払戻金を得ていたにもかかわらず、無申告だった被告人が所得税法違反に問われていた事件の最高裁判決が27年3月10日あった。
払戻金が一時所得、雑所得のどちらに当たるか、また、そうした場合に外れ馬券の購入代金を必要経費に含めることができるか否かが争点となったが、最高裁は、被告人のようなケ-スでは、払戻金は雑所得にあたり、外れ馬券も必要経費にできるとした大阪高裁の判決を支持し、高裁判決を不服とした検察側の上告を棄却した。
”全馬券の購入費用が必要経費に算入OK!”
マイナンバー 世論調査
法人番号知らない 87%
個人情報の漏えいを懸念
内閣府は今年1月に実施した「マイナンパ-制度に関する世論調査」の結果を公表した。
全国で20歳以上の日本人3000人に対し個別面接で聴取を行い、1680人が回答した。
調査結果によると、マイナンパ-制度について「内容まで知っていた」と答えたのは28.3%で、23年11月調査の16.7%から11.6ポイント増加した。
一方、法人番号については「知らなかった」が87.1%を占めた。
会計と税
経理の合理化
迅速処理化に取り組みましょう
会計の合理化
中古品で節税しよう。
中古品の購入には節税効果があります
具体的には10万円以上で会社の備品購入すると、法律で定められた耐用年数に分けて経費として落とさなければならない。
これに対し、10万円未満の中古品を買った場合は、一度に経費として落とすことが可能となります。
まて10万円以上であっても中古品の場合は新品に比べて耐用年数も短くできるため、早いめに経費として落とすことができます
長期的には早い目に経費として経費計上していくことは節税戦略の基本だ。
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