不良債権回収の仕方






債権の有効期限

債権には法律で定められた「消滅時効」というものがあります。この時効期間を過ぎると、あなたのお金を取り戻すことはできません。債権の種類によっては、短期消滅時効といって、短期間で時効になるものもありますので注意が必要です。必要な要件を満たした手続きをすることで、この時効の完成を遅らせたり中断させることが可能です。


    時効中断の方法

     1、時効成立前に債権の存在を承認させる
     2、法的な請求をする
       ①支払督促の申し立てをする。
       ②裁判上の請求をする。
       ③調停の申し立てをする。
       ④破産手続きに参加する。
       ⑤裁判外の催告をする。 
     3、差押え、仮差押え、仮処分をする。



1、支払督促による債権回収
支払督促とは、裁判所に対し、債務者に支払の督促をしてくれるように依頼する制度です。
申し立てを受理した裁判所は、本人を裁判所に呼び出すことはせず、書類審査だけで相手に提出します。
従って、内容的に虚偽であっても、思い違いであってもそのまま相手に郵送されてしまいます。
勿論、その場合は相手から事実と異なることの異議が出されることになります。
その場合は、通常の訴訟に移行し、法廷で争うことになります。
支払督促は相手先の住所地を管轄する簡易裁判所に提出します。
但し、相手が法人の場合、支店や営業所所在地の簡易裁判所が担当します。
費用は、一般の訴訟費用の半額です。
手続きを自分でやれば、弁護士も必要ありません。
支払督促は、費用は少なくて済むので、逃げ回っている債務者には有効です、検討してみてください。
 なお、当事務所で相談を受け付けていますのでお気軽にお尋ね下さい。


2、民事調停による債権回収
民事調停は、簡易裁判所で行う、話し合い、です。
調停はあくまでも話し合いですから、結論を強制されることはありません。
話がまとまらず、「不調」、つまり、話が付かないまま手続きが終わってしまうことも多々あります。
申立側が、申し立てを取り下げることは自由です。
調停での審理は、非公開ですので、秘密は守られます。
調停が不調に終わった場合は、不成立となり、訴訟その他の方法で解決を図ることになります。
民事調停の申し立ては、口頭でもできますが、通常、調停申立書を相手先の住所、居所、営業所、事務所
を管轄する簡易裁判所に必要な印紙を貼付して提出します。
調停が成立すると調停調書が作成されますが、この調書は判決と同様の効力があります。
 なお、当事務所で相談を受け付けていますのでお気軽にお尋ね下さい。


3、訴訟による債権回収
訴訟は債権回収の最終の手段です。
訴訟というと、大ごとと感じられる方が大多数と思いますが、単純な債権であれば、それほど面倒なもので
はありません。
債権の回収を諦めたり放置するよりは、思い切ってやってみましょう。
原則とし、民事訴訟は面倒なものではなく、自分でできます。
訴訟費用は、収入印紙で交付します。
請求金額が、100万円までは、1%、100万円を超え500万円までの部分については0.5%です。
この訴訟費用は、勝訴すれば訴訟費用として回収できます。
くよくよ考えず、さっさと訴訟を起こしてみるのも一つの方法です。
訴訟すると、裁判沙汰を嫌い、債権を支払ってくるかもしれません。
もし、債務者側が第1回の法廷までに、答弁書を提出せず出頭もしない、欠席裁判となり、アッという間に
勝訴してしまいます。

訴訟を自分でしないで、弁護士に依頼する方法はありますが、費用対効果を検討してから依頼しましょう。
この弁護士費用は、仮に勝訴しても訴訟費用にならないため相手に請求できません。
したがって、債権が少額な場合は弁護士には相談するだけで訴訟手続きは自分でやるというのも一手です
 なお、当事務所で相談を受け付けていますのでお気軽にお尋ね下さい。


4、少額訴訟による債権回収
債権金額が60万円以下なら簡易な少額訴訟という手があります。
弁護士に依頼する必要のない簡易な訴訟です。
少額訴訟は、訴状の作成が簡単で、訴訟費用も6,000円以下です。
しかも一日で審議が終わり、その日の内に判決がおります。
ただし、少額訴訟は、金銭の請求にしか利用できません。
たとえば貸家の明け渡しなどの訴えには利用できません。

          費 用
  訴額 10万円以下   1,000円
     20万円以下   2,000円
     30万円以下   3,000円
     40万円以下   4,000円
     50万円以下   5,000円
     60万円以下   6,000円

 なお、当事務所で相談を受け付けていますのでお気軽にお尋ね下さい。


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