相続税の無料相談会開催中です。和歌山県を中心に2府4県の方々から広くご相談頂いています。
相続税は平成27年1月1日以降の相続から大増税時代に突入しています。
相続税は、事前の対策が行われるのと、しないのでは、雲泥の差が出ます。
事前の対策とは、決して脱税方法を指南するものではなく、極めて適法な対策を指南させて頂いています。
相続税は財産の評価から始まりますが、これが曲者でして、財産の評価は誰がしても同じとは限らないのです。ここに腕の見せどころがあります。
当事務所の歴史は40年を超え、業界の歴史が深く専門性の高い私どもに一度ご相談してみてください。
相談はどなたであっても無料で賜っていますのでご安心ください。 
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相談は無料ですので、お気軽にご利用下さい。
相続税は平成27年1月1日から、大変な増税の時代を迎えています。
26年末までの相続なら納税の義務がなかったと思われる人々も、続々と数多く、納税義務が発生していま
す。
相続の日は突然やってきますから、事前に予測困難で、ましてや相続税の改正時期を見ながら最も得な日を
選定するなど到底できません。
しかし、事前に相続税の仕組み知り、対策を打つことは誰でもすることができます。
一定の年齢を迎えた方々は、検討を始められることをおすすめ致します。
事前対策をすることは、相続税を削減する目的だけでなく、必ず親族・遺族間の紛争の解決につながります。
相続税のあらまし
1、相続税とは、どんな税金ですか。
相続税は、個人が被相続人(亡くなった人)の財産を相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって取得
した場合に、その取得した財産の価額を基に課される税金です。
2、相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与とは、どのようなことですか。
①、相続
相続は、原則として、死亡によて開始します。
そして、相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に関する一切の権利義務を承継することになりま
す。
②、遺贈
遺贈とは、被相続人の遺言によってその財産を移転することをいいます。
3、相続時精算課税に係る贈与
相続時精算課税とは、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納付し、贈与者が亡くなった時に、その贈与財
産の価額と相続や遺贈によって取得した財産の価額を合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納
付した贈与税額に相当する金額を控除した額をもって納付すべき相続税額とする制度です。
4、相続人
民法では、相続人の範囲と順位について定められています。
ただし、相続を放棄した人や相続権を失った人は初めから相続人でなかったものとされます。
相続税がかかる財産
相続税がかかる財産は、原則として、相続や遺贈によって取得した財産です。
それ以外に次のような相続財産とみなされる財産があれます。
①相続や遺贈によって取得したものとみなされる財産
②相続開始3年以内に被相続人から暦年課税に係る贈与によって取得した財産
③生前の被相続人から相続時精算課税に係る贈与によって取得した財産
<要注意財産>
家族名義の財産
相続財産は、名義上の財産に係わらず、被相続人が取得等のために資金を拠出していたことなどから、被相
続人の財産と認められるものは、相続税の課税対象となります。
したがって、被相続人の購入した不動産でまだ、登記していないものや、被相続人の預貯金、株式、公社債
貸付信託や証券投資信託の受益証券等で家族名義や無記名のもの等も、続税の申告に含める必要があります。
みなし財産
相続や贈与によって取得したものとみなされる財産
次のような財産は、相続や遺贈により取得したものとみなされ、相続税がかかります。
①、死亡保険金
死亡に伴い支払われる生命保険金、損害保険金、農協の生命共済金や傷害共済金、の内被相続人が負担した
保険料や共済掛金に対応する部分の金額
②、死亡退職金
死亡に伴い支払われる退職金、功労金、退職給付金など。
③、生命保険契約に関する権利
被相続人が保険料を負担し、被相続人以外の人が契約者になっている生命保険契約で、相続開始の時におい
て、まだ保険金の支払事由が発生していないもの
③、相続開始前3年以内に被相続人から暦年贈与に係る贈与によって取得した財産。
相続開始前3年以内に被相続人から暦年贈与に係る贈与によって取得した財産は、相続財産に加算して申告
し、納税も必要です。
暦年贈与も、相続開始日近くに行われた場合、その贈与は認められず、無かったものとみなされるので注意
が必要です。
将来、相続発生時に、いったいどれ位の相続税を覚悟しなければ成らないのか知りたくありませんか?
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