合同会社
合同会社の特徴……設立費用が安い
株式会社の場合の設立費用は、人に依頼せず、自分で全て手続きしても最低約25万円ほどかかります。
合同会社の場合は、10万円程度で設立できます。
費用の節約を優先させるなら、合同会社が有利だと言えます。
法人にはそれぞれの特色がありますので、事業内容に応じて最適な法人形態をお決めください。
合同会社とは一体どんな会社でしょうか?
合同会社という名前は聞いたことはありますか。
近年「合同会社」の設立が急増しています。
法人について。
法人の形態は、一般的な法人は株式会社ですが、それ以外に合同会社、一般社団法人、一般財団法人、
NPO法人、宗教法人、医療法人、など様々な法人形態があります。
それぞれの法人が特色がありメリットもあればデメリットもあります。
これの内、株式会社と合同会社は営利法人に分類されます。
営利法人とは、事業から生まれる利益の追及が主たる目的として活動する法人です。
合同会社のメリット
① 設立費用が安い
株式会社の場合の設立費用は、人に依頼せず、自分で全て手続きしても最低約25万円ほどかかります。
合同会社の場合は、10万円程度で設立できます。
つまり15万円程度安く設立できることになります。
②社会的信用が確保できる。
合同会社も、株式会社と同様、法人格を取得しますので、自然人同様不動産を取得することもできます。
つまり、人間と同様法律上の権利義務を行使することができます。
それだけ社会的信用が高いと言えます。
③責任は有限責任です。
個人の場合は原則として無限責任です。
個人の行った行為に対しては、原則として限りがなく永遠に責任が付いて回ります。
死後においても、子や孫にまでついて回りますが、株式会社や合同会社の場合は、出資金の範囲で責任を
負えばいいということになっています。
④利益の配当が自由です。
株式会社では、株主は、株式の保有割合に応じて利益の配当を受けることになりますが、合同会社は出資
割合に係わらず、定款によって自由に決めることができます。
つまり、出資金額に関係なく、定款によって自由に決めることができます。
この自由な利益の分配はメリトが大きいという特徴があります。
⑤役員の任期が無制限
株式会社の役員には任期があり、原則は2年間です。勿論10年まで伸長することはできます。
役員は任期が来れば、そのまま重任するのであっても一旦退任し、再任されることになり、その都度選任
し、再任の登記が必要となります。
合同会社であれば、無駄な費用を必要とせず、大きなメリットとなります。
⑥資金の調達が容易となります。
株式会社にしか認められていなかった社債の発行が出来ます。
私募債の発行により資金を手にすることは容易にできるようになります。
これは、個人事業では認められていない資金調達の方法です。
⑦決算を公告する義務はない。
合同会社も株式会社と同様年に1回は決算をして税務署に申告しなければなりません。
この点は同じですが、大きく違う点は、株式会社には決算を公告する義務があります。
つまり、新聞や官報に掲載して公告する義務です。
しかしながら、合同会社には公告する義務はありません。
⑧法人としての税法上のメリットがあります。
合同会社も株式会社同様法人ですから、個人事業にはない税制上のメリットがあります。
自分は勿論、家族社員も役員に採用することで、個人従業員よりも高い給料を支払うことができます。
⑨社員を採用しやすくなる。
個人商店よりも、法人にした方が社会的信用も高まり、人材の募集がやりやすくなります。