私どもは長年の経験から必ず許可を取得して頂く自信がありますが、万が一許可が下りなかった場合はお預かりした申請手数料全額をお返し致しますので、安心してご依頼ください。
(税別)
<許認可等 取扱業務のご案内>
当事務所では、建設業関連業務の許認可申請として、建設業許可申請以外に、次の業務も取扱っています。
詳しくは、このペ-ジの後半に説明していますが、紙面の都合上完璧なご紹介は困難ですので、なお不明な
事項につきましては、直接お問い合わせいただければ光栄ですので、随時お待ち申し上げます。
一、建設業許可 | 県知事許可、大臣許可いずれも対応致します | |
①、建設業許可 | 県許可、大臣許可 | |
②、建設業許可の変更 | 各種変更届 | |
二、入札参加 | 県および国土交通省 のいずれの入札にも対応致します。 | |
①、入札参加申請 | ||
②、経営状況分析申請 | 分析センタ-への申請 | |
③、経営審査 | 経営規模等評価申請書作成 | |
三、地質調査業者登録 | ||
四、測量業者登録 | ||
五、建設コンサルタント 業登録 | ||
六、産業廃棄物収集・ 運搬業許可 |
< 警報 >
建設業界の29年問題について!
これは、待ったなしの社会保険未加入者に対する問題のことです。
国土交通省は2017年度(平成29年)までに建設業許可業者は100%社会保険に加入し、それ以降は
元請け業者は未加入の下請業者と契約しない。
未加入の作業員を現場に入れないなど、徹底した取組をするよう求めてくるようです。
従来から、社会保険について社会問題化されていたこの問題ですが、国はいよいよ本腰を入れて動き出すよ
うです。
現在でも、建設業の許可申請時に、入札申請に当たっては未加入者は「経営事項審査」でチェックを受けて
いますがさらに審査が厳しくなるという動きです。
保険料を抑えるなどの知恵がないと高額な社会保険料の負担が強制され、経営の持続が困難になるという事
態を招かないとも限りません。つまり、社会保険料の会社負担額はたとえ赤字でも負担をし続けなければな
らないことから、従業員の数にもよりますが、通常税金より怖いという認識が必要ではないでしょうか。
ご相談下さいお悩みの解決に努力させて頂きます。
(一)建設業許可関係
建設業の許可申請に必要な費用と建設業の許可が必要な工事の種類をご案内いたします。
建設業の許可は、知事許可と大臣許可があります。2以上の都道府県に主たる事務所を設置する場合は大臣
許可が必要となります。
①、建設業許可申請に必要な費用
建設業の許可申請手数料は、一般建設業許可申請と、特定建設業許可申請の別に次の通りとなります。
知事許可
申請区分 | 手数料、登録証紙代 | ||
知事許可 | 一 般 許 可 |
新規許可 | 手数料 個人8万円 法人9万円 証紙代 9万円 |
業種追加又は更新 | 手数料 個人8万円 法人9万円 証紙代 5万円 |
||
知事許可 | 特 定 許 可 |
新規許可 | 手数料 個人9万円 法人10万円 証紙代 9万円 証紙代 18万円 (一般+特定の場合) |
業種追加又は更新 | 手数料 個人9万円 法人10万円 証紙代 5万円 証紙代 10万円 (一般+特定の場合) |
申請区分 | 手数料、登録証紙代 | ||
大臣許可 | 一 般 許 可 |
新規許可 | 手数料 個人9万円 法人10万円 証紙代 15万円 |
業種追加又は更新 | 手数料 個人9万円 法人10万円 証紙代 5万円 |
||
大臣許可 | 特 定 許 可 |
新規許可 | 手数料 個人10万円 法人11万円 証紙代 15万円 証紙代 30万円 (一般+特定の場合) |
業種追加又は更新 | 手数料 個人10万円 法人11万円 証紙代 5万円 証紙代 10万円 (一般+特定の場合) |
②、建設業許可の28業種
建設工事の 種類 |
建設業の 種類 |
建設工事の内容 |
土木一式工事 | 土木工事業 | 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事 |
建築一式工事 | 建築事業 | 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事 |
大工工事 | 大工工事業 | 木材の加工又は取付により工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事 |
左官工事 | 左官工事業 | 工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスタ-、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事 |
とび・土工・コンクリ-ト工事 | とび・土工工事業 | 足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬設置、鉄骨等の組立て、工作物の解体等を行う工事その他基礎的ないしは準備的工事 |
石工事 | 石工事業 | 石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事 |
屋根工事 | 屋根工事業 | 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事 |
電気工事 | 電気工事業 | 発電設備、、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事 |
管工事 | 管工事業 | 冷暖房、空調調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送信するための設備を設置する工事 |
タイル・れんが・ブロック工事 | タイル・れんが・ ブロック工事業 |
れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事 |
鋼構造物工事 | 鋼構物工事業 | 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事 |
鉄筋工事 | 鉄筋工事業 | 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事 |
ほ装工事 | ほ装工事業 | 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等によりほ装する工事 |
しゅんせつ工事 | しゅんせつ工事業 | 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事 |
板金工事 | 板金工事業 | 金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事 |
ガラス工事 | ガラス工事業 | 工作物にガラスを加工して取付ける工事 |
塗装工事 | 塗装工事業 | 塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事 |
防水工事 | 防水工事業 | アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事 |
内装仕上工事 | 内装仕上工事業 | 木材、石膏ボード、吹音版、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事 |
機械器具設置工事 | 機械器具設置工事業 | 機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事 |
熱絶縁工事 | 熱絶縁工事業 | 工作物又は工作物の設備を絶縁体する工事 |
電気通信工事 | 電気通信工事業 | 有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事 |
造園工事 | 造園工事業 | 整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造する工事 |
さく井工事 | さく井工事業 | さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事 |
建具工事 | 建具工事業 | さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事 |
水道施設工事 | 水道施設工事業 | 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の設置を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事 |
消防施設工事 | 消防施設業 | 火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事 |
清掃施設工事 | 清掃施設工事業 | し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事 |
(二)入札関係
1、経営事項審査についての概要
県及び市町村の入札に参加するには、事前に「経営事項審査」を受けなければなりません。
経営事項審査とは、建設業者の「経営規模」「経営状況」「技術力」「その他の審査項目(社会性等)」の
客観的事項について行われる企業評価制度です。
国、地方公共団体等が発注する公共工事を直接、請け負おうとする場合は、事前に当該審査を受けなければ
なりません。
なお、公共工事の入札に参加しない建設業者の方や、公共工事を直接、請負うことのない建設業者の方は、
必ずしも経営事項審査を受ける必要はありません。
2、経営事項審査の有効期間
経営事項審査の有効期間は、経営事項審査を申請する直前決算日(審査基準日)から1年7か月であり、公
共工事の発注者と請負契約を締結することが出来るのは、経営事項審査の有効期間内となっています。
従って、公共工事を発注者から直接、請け負おうとする建設業者の方は、審査基準日から1年7か月の
「公共工事を請け負うことが出来る期間」が切れ目なく継続するように、毎年定期的に経営審査を受ける必
要があります。
3、経営事項審査の内容と総合評価値の請求
経営事項審査は、登録経営状況分析機関が行う経営状況分析と、国土交通大臣又は都道府県知事が行う経営
規模等評価の2つからなります。
この、 登録経営状況分析機関への申請手続きも代行致します。
審査結果である。総合評価値は、国土交通大臣又は、都道府県知事へ請求することにより通知されます。
4、審査項目
①、経営規模
②、経営状況
③、技術力
④、その他の審査項目(社会性)
(三)地質調査業者登録関係
地質調査業者登録のあらまし
1、地質調査業者の登録
地質調査業者の資質の確保と健全な発展を図り、併せて発注者の利便に供するため、地質調査業者登録規
定が定められています。
なお、規定に基づく登録の有無に係わらず、規定に係る地質調査業者の営業を自由に行うことができます。
2.登録の要件
①、地質調査業務に係る技術上の管理をつかさどる専任の者をこくこと。
②、その営業所に現場管理者を置くこと。
③、財産的基礎または金銭的信用を有すること。
④、登録の欠格者に該当しないこと。
3、登録の有効期間及び登録の更新
登録の有効期間は5年であり。
引続き登録を受けようとする者は有効期間の前90日から30日までの間に更新の手続きを行います。
2、登録地質調査業者の提出書類
登録を受けている地質調査業者は一定の書類を期日までに提出する義務があります。
①、現況報告書
②、変更登録の届出等
③、廃業等の届出
3、その他の提出書類
①、技術管理者の認定について
②、現場管理者の認定
その他詳しくは割愛していますので、詳細は別途お問い合わせください。
(四)測量業者登録関係
測量業のあらまし
1、測量業者の登録制度
測量法に規定する測量業を営もうとする者は、法の定めるところにより、国土交通省各地方整備局長等に登
録申請を行い、測量業者としての登録を受けなければなりません。
この登録は、法人、個人を問わず、また、元請負人、下請負人を問わず必要です。
法は無登録営業を禁止しています。つまり登録を受けないで測量業を営んだ者は、罰せられます。
2、登録の要件
登録を受けるには、営業所ごとに、測量士を1名以上おかなければなりません。
3、登録を受けるには
登録を受けるには、必要事項を記載した登録申請書及び添付書類を国土交通省各整備局に提出します。
新規登録には、登録免許税九万円が必要です。
4、登録の有効期限と登録の更新
登録の有効期限は5年であり、その後も引き続き営業を続ける場合は。登録の更新が必要です。
更新手数料は、15,500円が必要です
5、登録を受けている測量業者に提出が義務付けられいる書類
①、変更登録の申請等 登録に変更があった時
②、測量法第55条の8に規定する書類
③、廃業等の届
(五)建設コンサルタント業登録関係
建設コンサルタント登録のあらまし
1、建設コンサルタントの登録規定
建設コンサルタントの登録規定は、建設コンサルタントの資質の確保と健全な発展を図り、併せて発注者の
利便に供するため、制定されました。
2、登録の要件
登録を受けるには、次の要件を満たしていなければなりません。
①、登録部門ごとに専任の技術管理者を置いていること。
②、財産的基礎又は金銭的信用を有している者であること。
③、登録の欠格要件に該当しない者であること。
3、登録の有効期間及び登録の更新
登録の有効期間は5年間であり、その後も引き続き営業を続ける場合は更新の手続きが必要です。
4、提出が義務付けられている書類。
①、現況報告書
②、変更登録の届出
③、廃業等の届出
(六)産業廃棄物・収集運搬業登録関係
産業廃棄物収集運搬業のあらまし
1、許可の要件
許可を受けようとする者は、次の要件を満たすことが必要です。
これは、和歌山県知事の許可を受ける場合のものです、他の都道府県や市町村の許可を受けようとするとき
は、それぞれの行政庁の指導を受けて下さい。
①、認定講習の終了
財団法人日本産業廃棄物処理振興センタ-が実施する「許可申請に関する関する講習会(新規)」(産業廃
棄物収集運搬課程または特別管理産業廃棄物収集運搬課程)を修了していることが必要です。
②、事業計画の策定
事業者から廃棄物の運搬の委託を受けるのが確実であり、運搬先として適正な処分場(許可処分業者)が確
保されていること。
また、運搬先を管轄する知事(保険所設置市の場合は市長)の収集運搬許可を取得しているか、又は、取得
することが確実であることが必要です。
③、施設の整備
行なおうする業務の基準に従って、必要な運搬車、運搬容器等を整備しているか。
④、経理的基礎
産業廃棄物の収集または運搬を的確に、かつ、継続して行うことができる経理的基礎を有すること。
⑤、申請者が破産者等一定の要件に該当しないことが必要です。
2、許可の有効期限と許可の更新
許可の有効期限は、5年間です。
有効期限満了後も引き続き営業を続ける場合は有効期限の3か月前から42日前までに更新の手続きが必用
です
許可の更新を受けるには、「更新講習会」を履修し、修了証の添付が必用です。