

上記費用等は設立後弊所と税務・会計に関する顧問契約を頂いた場合に限らせて頂きます。
株式会社の基礎知識
株式会社とは?
株式会社とは営利を目的とする法人です。法人の中には、営利を目的とせず、公益を目的とする、
公益法人や他に医療法人など数多くの法人があります。
ここでは、株式会社という営利を目的とする法人について解説します。
1、株主と会社役員の関係について。
株主とは、株式会社に出資する人です。それに対し取締役とは、株主から経営を任された人たちの
ことです。
これが株式会社の基本ですので、会社を設立するに当ってキチンと理解しておかないと、なにかと
混乱を招くことが多々あります。
上場企業のような大規模な会社に対し、小規模な会社の場合は、株主も、役員も同一人であること
が殆どを占めています。
つまり、自分あるいは家族だけで全額出資して、自分が社長となり、奥さんが監査役になっている
などという家族だけで構成していることが大多数の中小企業の実態です。
2、株式会社を設立した場合の将来の責任の取り方。
株式会社は、有限責任です。そこでこの有限責任について誤解していることがままあるので注意し
ましょう。
誤解の最大のものは、株式会社にしておけば倒産しても個人に責任は及ばない、会社を解散すれば
全て終わるという誤解です。
株式会社の取締役には経営者責任があります。
ただの株主であれば会社が倒産しても自分が出資した金額が戻らないという範囲で責任をとればよ
く、それ以上の責任を負うことはありません。
その意味で株主の責任には限度があることから有限責任であるといわれています。
しかし、取締役は会社を安全に経営する責任があります。
つまり、取締役の責任は重大で決して軽いものではないということを意識する必要があります。
3、株式会社の仕組みを軽く知っておきましょう。
会社には、株主総会というものがあります。
株主総会は会社の最高意思決定機関です。
会社にとって重要な意思決定はこの株主総会で決定することになリます。
つまり、社長一人で独善的に“エイヤ-”と決めてはいけません。
取締役も株主総会で選任します。選任された取締役は「取締役会」で会社の業務執行について決定
し、経営者としての責任を負います。
この基本構成は、たとえ、ひとり出資、ひとり取締役、の会社であっても変わることはありません。
なお、会社には監査役という、役職があリます。
監査役とは、会社の会計や取締役の業務執行を監査し、株主の利益を守る役割を持つ人のことです。
監査役は、毎年作成される決算報告書の内容を監査し、適正である旨の意見表明をして、株主総会に
提出することになります。
4、会計参与制度について
小規模な会社の場合は殆ど採用されていませんが、新会社法では、会計参与という制度があります。
会計参与とは、取締役と共同して、計算書類を作成します。
会計参与は強制ではなく、定款に規定することで設置できます。
ただし、この会計参与は、公認会計士又は税理士の公的資格者でなければ就任できません。