消費税

1、消費税は、国税としての「消費税」と地方税としての「地方消費税」があります。
①、消費税
消費税は、特定の物品やサ-ビスに課税されるものではなく、原則としてすべての物品やサ-ビスの提供及
び輸入される貨物が課税の対象です。
消費一般に広く薄く負担を求めるという税金です。
消費税の納税義務者は製造、卸、小売等の各段階の事業者ですが、これらの事業者の売上に対する税額は、
販売する物品やサ-ビスに上乗せされて次々転嫁され、最終消費者が負担することになります。
また、製造、卸、小売りの各段階で課される消費税については、二重、三重に課されることの無いように、
仕入れの段階で課される消費税を売上に対する消費税から差し引くことによって、税の累積を排除する仕組
みになっています。
②、地方消費税
地方消費税は事業者が納付する消費税額を課税標準として、その25%が課税されます。
地方消費税は、都道府県が課す地方税ですから、申告と納付は都道府県知事に行います。
ただし、当分の間、消費税と同一の申告書で国に対して申告し納付も行います。
なお輸入取引については取引相手が外国ですので、外国国籍の事業者に課税できないので、保税地域から引
き取る外国貨物については、税関で持って申告し、納付します。
2、納税義務の免除
国内において課税資産の譲渡を行ったすべての事業者は、消費税の納税義務があります。
ただし、零細な事業者の事務負担に配慮して、課税期間の基準期間における課税売上高が1000万円以下
の事業者については、その課税期間の課税資産の譲渡等については、納税義務が免除されます。
3、非課税取引
消費税の性格からみて、消費税の課税になじまないものや社会政策的な配慮から課税することが適当でない
ものがあります。
そこで一定のものについて非課税取引と定められたものは課税されません。
①土地の譲渡及び貸付金
②有価証券の譲渡
③利子を対価とする貸付金その他の特定の資産の貸付及び保険料を対価とする役務の提供等
④郵便切手類、印紙、証紙の譲渡並びに物品切手の譲渡
⑤その他、国地方公共団体等が行う法令に基ずき徴収する手数料 その他
消費税申告手数料

消費税は、事業活動を通じて預かった消費税と支払った消費税の差額を計算して納める税金です。
課税事業者の選択や、簡易課税事業者の選択は、事業年度開始前に行わなければなりません。節税には正し
い納税知識が必要です。
当事務所では、申告書の作成でお悩み・お困りのお客様のために、消費税申告に関する諸手続きをお客様に
代わって行う「消費税申告」サービスをご提供しています。
専門家に消費税申告を依頼した方が有利な場合が多いので、お気軽にご相談ください

消費税の申告誤っていませんか
消費税は複雑で適用誤りの極めて多い税目です。
素人判断が極めて危険な税金です、全国的に大きなペナルティが頻発しています。
ぜひ、専門家の指導を受けるようにして下さい。
<参考資料を次に掲示しておきます>
消費税の申告は、簡易課税方式と原則課税方式がありますが、
あなたの会社の消費税はどの方法で申告していますか、適用誤りはありませんか。
よくある誤り
原則課税なのに、誤って過去数年に渡って、徳だというだけの理由で簡易課税で計算していませんか。
数年にわたって更正の決定を受け、過去に戻って消費税を追徴される危険があります。
消費税の申告は、原則課税と簡易課税の二つの課税方法があります。
■ 原則課税
売上×8%ー仕入・経費など×8%=納める消費税額
■ 簡易課税
売上×8%ー売上×みなし仕入率(90%・80%・70%・60%・50%)×8%=納める消費税額
原則課税は、実際の売上・仕入・経費などの数字から、納める消費税を計算しますが、簡易課税はみなし仕入率というものを使いますので、実際の仕入・経費などの数字と異なってきます。
簡易課税制度を選択する場合は、「簡易課税選択届出書」を事前に所轄税務署へ提出します。
また、簡易課税制度を選択した場合は、2年間取消できません。 ご注意ください。
簡易課税を選択していない場合は、すべて原則課税となります。
簡易課税みなし仕入率
簡易課税制度を選択した場合には、実際に掛かった仕入・経費などに変えて「みなし仕入率」を使って仕入
控除税額を計算することになります。
この「みなし仕入率」は業種により割合が変わります。
その業種ごとのみなし仕入率は以下のとおりです。
この事業区分は改正により、変更する場合があります。
平成27年4月1日以後開始する課税期間から変わりました。
改正後
①第一種事業 卸売業 → みなし仕入率90%
②第二種事業 小卸売業 → みなし仕入率80%
③第三種事業 建設業・製造業など → みなし仕入率70%
④第四種事業 飲食業 → みなし仕入率60%
⑤第五種事業 サービス業、金融保険業 → みなし仕入率50%
⑥第六種事業 不動産業 → みなし仕入率40%