「相族財産名義変更のアドバイザ-」
相続財産の名義変更を一括してお手伝いさせていただく、相族財産名義変更のアドバイザ-です。
葬儀を終えられた後、ご遺族の方々にとって、心身ともにお疲れでいらっしゃいます。
しかしながら、葬儀後において非常に煩雑で面倒な相族財産の名義を変更しなければなりません。
私たちは、相続財産の名義変更のアドバイザ-としてお客様にかかる手続き上の手間やご負担をできるだけ
軽くして差し上げ、無事、手続きが終えるようにお手伝いいたします。
栗栖会計事務所は、相続税申告業務に止まらず、引続き解決しなければならない、.一連の財産の名義変更
をお手伝いすることで、お客様に大変喜んで頂いています。
なぜなら、相続財産の名義変更は、相続税の有無にかかわらず、相族が発生した場合、全ての方々に関係す
ることでありながら、葬儀後の手続きを一括してお願いできる人がいないため、大変苦労されているからで
する
名義変更に必要な資料
名義変更のお手伝いするには、相続財産の種類によって異なり一律ではありませんが、一応必要な資料の
一覧を次にご案内いたします。
大方のお客様にとって、聞きなれない書類ばかりだと思いますが、解らないものは解らないとおっしゃって
下さいお解りいただけるよう、丁寧にご説明させて頂きますので、ご心配は無用です。
名義変更に必要な書類
資料 | 目的 | 数量 | 備考 |
相続人全員の印鑑証明書 | 相族登記(各1) | 各1通 | まず1通だけご用意下さい。 必要枚数を確認次第、改めて 追加してお願いする。 |
相続人様の除籍謄本 被相続人様全員の戸籍謄本 (コピ-でも結構です) |
相族登記 預貯金の名義変更 |
1通 | 左記以外の戸籍について 遠方であったり、所在不明 等の場合は当社の職権により 取り寄せを代行致します。 |
財産目録作成に必要な資料
資 料 | 備 考 |
被相続人の(前年分)確定申告書控 | 申告されていない場合は不要です。 |
相続人の過去5年間の贈与税申告書控 | 申告されていない場合は不要です。 |
準確定申告書控 | 亡くなられた年の確定申告書です。 申告されていない場合はご要望に より申告を代行致します。 |
預貯金、有価証券の通帳又は証書、計算書など全て (相族開始日現在の残高の解るもの) |
|
保険証書 (生命保険、損害保険) |
被相続人が保険料をお支払になった と思われるもの全て。 |
死亡保険の支払調書 | |
死亡退職金の支払明細書 | |
自動車の車検証コピ- | 購入先の担当者名、電話番号も 解れば教えて下さい。 |
固定資産税、住民税、事業税の納付書 | 債務として相続税計算上控除できます |
借入金返済予定表 | 債務として相続税計算上控除できます |
医療費の領収書 (相続開始後に精算したもの) |
債務として相続税計算上控除できます |
葬式費用の領収書及び関係費用メモ | |
土地の実測図、建物の建築確認書 | |
土地建物の賃貸契約書 | 貸宅地、貸駐車場、アパ-ト、マンシ ョン等をお持ちの場合必要となります。 |
相続人全員の印鑑証明書
相続登記には、相続人全員の印鑑証明書が必要となります。
この証明書は、別途作成する遺産分割協議書に押されている印鑑と違いが無いか確かめます。
戸籍謄本は税理士の職権で請求できますが、印鑑登録証明書は職権で取り寄せることはできないのて、
相続人様ご本人が自分のものを取り寄せて下さい。
印鑑証明書は被相続人様が無くなった日より後のものが必要となります。
留意点
印鑑証明書は、別途銀行手続きにも使用します。
銀行によっては確認後返還してくれる銀行もありますので、使い回し出来る場合は少なくて済みますので
銀行で確認してから、必要部数を市町村役場に請求して下さい。
財産目録の作成
財産にはプラスの財産とマイナスの財産があります、
■プラスの財産には以下のものがあります。
・土地(土地の上の権利を含む)
・家屋
・構築物
・有価証券
・現金
・預貯金
・家庭用財産
・生命保険
・その他の財産(生命保険契約に関する権利、書画骨董、自動車、電話加入権、未収入金、給料、
ゴルフ会員権、損害保険金契約、貸付金等)
・・・などです。
■マイナスの財産には以下のものがあります。
・借入金、未払金等
・葬式費用
・・・などです。
遺産分割協議書の作成
遺産分割協議書は、相続人が一人しかいない場合や遺言のある場合は必要ありません。
それ以外は必ず作成しなければなりません。
留意点①
遺産分割協議書を作成するときに意識しなければならないのは、土地・建物の名義変更に使用する書類です
つまり、相続する土地、建物の登記簿謄本どおり記載する必要があります。
住所にハイフンなどで省略せず、印鑑登録証明書にあるとおり「○丁目○番地」と記載します
留意点②
預貯金の名義変更を行う際、遺産分割協議書を金融機関に提示することで、手続きできるなら、それが一番
手間のかからない方法です。
しかしながら大半のケ-スでは、金融機関が独自に用意する用紙に、相続人全員の署名・実印が必要です。
これは有価証券の名義書換を代行する信託銀行も同じです。
ですから、預貯金の名義変更手続きを行う時は金融機関から提示を求められない限り独自の遺産分割協議書
を用意する必要はありません。
但し、遺産分割協議書を提示しなければならない金融機関ごとに別のものを作りたいと希望される場合があ
ります。
それは、提出する金融機関に対し、それ以外の金融機関の預貯金の内容を知られたくない、知られるのは嫌
だという場合です。
その場合は、金融機関毎に作成することになります、対応致しますのでご相談下さい。